相続における遺留分とは何か? | さいたま市 OBI行政書士事務所

query_builder 2021/03/25
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「遺留分」とは、被相続人の中の一定の近親者(兄弟姉妹以外の一定の相続人)に対して最低限保証されている相続分のことです。

遺留分については、被相続人の贈与(生前処分)、または遺贈によっても奪うことができません。


 被相続人は生前贈与や遺言によって自分の財産を自由に処分できますが、全く自由にしてしまうと、本来の相続人に何も残らないということも起こり得ます。


民法では、近親者の相続期待利益を保護し、被相続人が亡くなった後の遺族の生活を保障するため、相続財産の一定割合を一定範囲の遺族のために認める制度を設けました。


 

遺留分の範囲 


(1)遺留分権利者


  遺留分が認められる相続人とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(=配偶者、子またはその代襲相続人および直系尊属)です。



 (2)遺留分の割合


①  相続人が直系尊属だけの場合  1/3


②  その他の場合  1/2


相続人が複数いる場合は、法定相続分および代襲相続人の相続分により算定した各自の相続分を乗じた割合です。


(参考)


○相続人が父のみ・・・1/3

○相続人が配偶者のみ・・・1/2


○相続人が妻と子1人の場合

 ・妻の遺留分…1/2 × 1/2 = 1/4

 ・子の遺留分・・・1/2 × 1/2 = 1/4


○相続人が妻と両親の場合

  ・妻の遺留分…1/2 × 2/3 = 1/3

  ・両親の遺留分…1/2 × 1/3 = 1/6

                        (*父と母はそれぞれ1/12)


○相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

 ・ 配偶者の遺留分…1/2

  (★兄弟姉妹には遺留分はありません)



(3)遺留分算定の基礎となる財産


  遺留分は、被相続人の財産価額に、被相続人が贈与した財産を加え、債務の全額を控除して算定します。


 財産の評価について、条件付きの権利または存続期間が不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従います。



 遺留分算定の基礎となる財産に加えられる贈与は以下の通りです。


  ☆相続人以外の者にした相続開始前1年間の贈与


  ☆1年以前でも、当事者双方が遺留分権利者を害することを知ってした贈与  


 ☆当事者双方が遺留分権利者を害することを知りながら、不相当な対価をもってした有償行為


 ☆相続人に対する贈与は婚姻、養子縁組、生計の資本として受けた相続開始前の10年間にした贈与(特別受益)

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