「判断能力が不十分な人を保護し、支援する制度」です。
現行の成年後見制度は、平成12年4月に施行されました。
認知症・知的障害・精神障害・自閉症・脳疾患・事故による脳の損傷などによって判断能力が低下している場合には、不動産や預貯金などの財産管理、介護施設への入所契約の締結などをご自身で行うことが難しい場合があります。
また、不利益な内容の契約書にサインをしてしまったり、悪徳商法や詐欺などの被害にあってしまう恐れもあります。
そのような判断能力が不十分な方々を保護・支援するための援助者を選び、ご本人に代わって財産を管理や契約締結などを行い、法的に支援する制度が「成年後見制度」です。
成年後見制度
成年後見制度とは
なぜ成年後見制度が必要なのでしょうか?
① 認知症・介護 〜 超高齢社会への対応のため
65歳以上の人口が全体の21%を超えると「超高齢社会」と呼ばれますが、日本は2020年9月15日時点でその割合が28.7%(約3617万人)であり、年々上昇傾向にあります。
ちなみに、世界の201の国と地域の中で日本は高齢者の割合はトップで、主要国を見てみると、イタリア:23.3%、アメリカ:16.6%、韓国:15.8%、中国:12.0%と、世界的にも高齢者の割合は上昇しています。
出典:「統計からみた我が国の高齢者(総務省)」
また、日本の認知症高齢者の数は、2012年には462万人と推計されており、2025年には約700万人、つまり65 歳以上の高齢者の約5人に1人に達することが見込まれています。
出典:認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~概要(厚生労働省)
このように高齢化が進む中、認知症は人事ではなく、誰でも関わる可能性のある身近な病であり、実際に今の日本は、認知症高齢者の介護問題の解決が必要不可欠な状況にあるのです。
2000年4月に介護保険法が施行され、公的な介護保険制度がスタートしましたが、この制度ができる前は「市町村」がサービスの種類などを一方的に決定していました。
介護保険制度ができると、これが「利用者が自分で選択する」ことが可能になると同時に、サービスの契約締結など様々な手続きが必要になりました。 しかし、判断能力が低下している方は、ご自身で手続きができないこともあります。
そこで、第三者である支援者が代わりに契約を行うなど、法的な支援の仕組みが必要となるため、成年後見制度が制定されたのです。
(成年後見制度は、介護保険制度と同じく2000年4月に施行されました)
② 障害者支援のため
障害者福祉サービスの充実や、障害者の日常生活・社会生活を支援するための施策として、2013年4月に「障害者総合支援法」が施行されました。
(この法律の対象:身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病等特定疾病罹患者)
この法律では、 このうち、市町村が行う「地域生活支援事業」に成年後見制度の利用支援事業が含まれており、次のように目的が掲げられています。
法律の目的:障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者または精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。
具体的な事業内容としては、成年後見制度の申し立てに要する経費や後見人等の報酬等の全部又は一部補助があります。
65歳以上の人口が全体の21%を超えると「超高齢社会」と呼ばれますが、日本は2020年9月15日時点でその割合が28.7%(約3617万人)であり、年々上昇傾向にあります。
ちなみに、世界の201の国と地域の中で日本は高齢者の割合はトップで、主要国を見てみると、イタリア:23.3%、アメリカ:16.6%、韓国:15.8%、中国:12.0%と、世界的にも高齢者の割合は上昇しています。
出典:「統計からみた我が国の高齢者(総務省)」
また、日本の認知症高齢者の数は、2012年には462万人と推計されており、2025年には約700万人、つまり65 歳以上の高齢者の約5人に1人に達することが見込まれています。
出典:認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~概要(厚生労働省)
このように高齢化が進む中、認知症は人事ではなく、誰でも関わる可能性のある身近な病であり、実際に今の日本は、認知症高齢者の介護問題の解決が必要不可欠な状況にあるのです。
2000年4月に介護保険法が施行され、公的な介護保険制度がスタートしましたが、この制度ができる前は「市町村」がサービスの種類などを一方的に決定していました。
介護保険制度ができると、これが「利用者が自分で選択する」ことが可能になると同時に、サービスの契約締結など様々な手続きが必要になりました。 しかし、判断能力が低下している方は、ご自身で手続きができないこともあります。
そこで、第三者である支援者が代わりに契約を行うなど、法的な支援の仕組みが必要となるため、成年後見制度が制定されたのです。
(成年後見制度は、介護保険制度と同じく2000年4月に施行されました)
② 障害者支援のため
障害者福祉サービスの充実や、障害者の日常生活・社会生活を支援するための施策として、2013年4月に「障害者総合支援法」が施行されました。
(この法律の対象:身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病等特定疾病罹患者)
この法律では、 このうち、市町村が行う「地域生活支援事業」に成年後見制度の利用支援事業が含まれており、次のように目的が掲げられています。
法律の目的:障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者または精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。
具体的な事業内容としては、成年後見制度の申し立てに要する経費や後見人等の報酬等の全部又は一部補助があります。
各国の成年後見制度の導入状況
少産少死・高齢化の進展・核家族化などが世界各国で進む中、成年後見制度の導入が進んでいます。
日本が制度を導入したのは2000年ですが、フランスの1968年、オーストリアの1983年など他の先進国ではそれよりもずっと前から制度の導入と進展がみられ、制度利用者の数も日本と比較して圧倒的に多く、一部の先進国では利用者が人口の1%いるという現状があります。
それに対し、日本では2019年末の時点での利用者は、21万人で人口のわずか0.16%程度でした。
(→ 日本の認知症高齢者の数:2012年は推計462万人、2025年には約700万人と見込まれている)
(参考)
・フランス(1968年): 後見・保佐・裁判所の保護制度導入
・オーストリア(1983年):代弁人の制度導入 ・カナダのケベック州(1990年):後見・保佐・補助(補助人の選任)の制度導入
・ドイツ(1990年):裁判所の選任する世話人の権限を個別的に定める制度導入
・イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリアなど: 継続的代理権制度導入(本人の能力が低下する前に、契約により本人自ら信頼できる後見人候補者などを事前に決めることが出来る)
・アジア各国(韓国、台湾、中国、シンガポールなど)でも同様に、成年後見制度に関する法律や制度が導入されています。
日本が制度を導入したのは2000年ですが、フランスの1968年、オーストリアの1983年など他の先進国ではそれよりもずっと前から制度の導入と進展がみられ、制度利用者の数も日本と比較して圧倒的に多く、一部の先進国では利用者が人口の1%いるという現状があります。
それに対し、日本では2019年末の時点での利用者は、21万人で人口のわずか0.16%程度でした。
(→ 日本の認知症高齢者の数:2012年は推計462万人、2025年には約700万人と見込まれている)
(参考)
・フランス(1968年): 後見・保佐・裁判所の保護制度導入
・オーストリア(1983年):代弁人の制度導入 ・カナダのケベック州(1990年):後見・保佐・補助(補助人の選任)の制度導入
・ドイツ(1990年):裁判所の選任する世話人の権限を個別的に定める制度導入
・イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリアなど: 継続的代理権制度導入(本人の能力が低下する前に、契約により本人自ら信頼できる後見人候補者などを事前に決めることが出来る)
・アジア各国(韓国、台湾、中国、シンガポールなど)でも同様に、成年後見制度に関する法律や制度が導入されています。
成年後見制度の仕組み
成年後見制度は大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
・本人の判断能力がすでに低下している場合:「法定後見制度」
・本人の判断能力が十分なうちに、将来に備える場合:「任意後見制度」
・本人の判断能力がすでに低下している場合:「法定後見制度」
・本人の判断能力が十分なうちに、将来に備える場合:「任意後見制度」
法定後見制度
本人の判断能力の状況などに応じて「(成年)後見」・「保佐」・「補助」の3つの制度を利用することができます。
3つのうちのどれに該当するかは、医師の診断書などをもとに家庭裁判所で決定されます。
(必要に応じて診断書とは別に、家庭裁判所が医師に鑑定を依頼し、その鑑定結果も考慮した上で総合的に判断されます。)
そして、本人を保護・支援する人物として、それぞれ「(成年)後見人」・「保佐人」・「補助人」が家庭裁判所によって選任されます。
(さらに、状況により「成年後見等監督人」が選任されることもあります。)
また、本人を保護・支援することになる「成年後見人等」及び「成年後見等監督人」に対する報酬額を家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。
「①(成年)後見」:
判断能力が欠けているのが通常の状態 → 「(成年)被後見人」
(民法7条:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者)
・後見する人 → 「(成年)後見人」
「②保佐」:
判断能力が著しく不十分 → 「被保佐人」
(民法11条:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者)
・保佐する人 → 「保佐人」
「③補助」:
判断能力が不十分 → 「被補助人」
(民法15条:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者)
・補助する人 → 「補助人」
法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた人(後見人など)が、本人の意思を尊重し、本人の利益を考えながら法律行為を行うことで本人を保護・支援します。
後見人等には本人の状況などにより「同意権」「取消権」「代理権」が与えられます。
成年後見人等は何をするのか?
成年後見人には本人の意思(自己決定権)を尊重し、本人の利益を守るため「身上監護」および「財産管理」を行います。
ちなみに、介護をすること自体や、臓器移植や延命治療の同意などは、成年後見人が行う事務には含まれません。
「身上監護」
被後見人の生活・治療・療養・介護などに関する法律行為を行うことです。
(例)賃貸借契約・施設入所契約・入院契約・介護契約・生活環境の整備・定期訪問など。
「財産管理」
(例)金融機関との取引・売買契約・消費貸借契約・年金の手続き・生活保護申請・通帳保管・相続の手続きなど。
民法では次のように定められています。
民法第858条
「成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮」
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
民法第859条
「財産の管理及び代表」
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
(注意点) 成年後見人等は、申立てのきっかけになったこと(例えば、保険金の受取や預貯金の引き出し、遺産分割など)が終わった後も、本人が亡くなるか能力が回復するまで職務が続きます。
本人の財産を成年後見人等や親族の名義で管理したり、成年後見人等や親族に贈与、貸与するなど、本人の不利益となるような管理、処分は原則としてできません。
また、遺産分割を行う際には、原則として本人の法定相続分を確保する必要があります。
財産を不正に処分すると、成年後見人等を解任されるだけでなく、損害賠償請求などの民事責任や、業務上横領などの罪で刑事責任を問われることがあります。
出典:「令和2年4月 成年後見・保佐・補助申立ての手引」(東京家庭裁判所後見センター東京家庭裁判所立川支部後見係)
3つのうちのどれに該当するかは、医師の診断書などをもとに家庭裁判所で決定されます。
(必要に応じて診断書とは別に、家庭裁判所が医師に鑑定を依頼し、その鑑定結果も考慮した上で総合的に判断されます。)
そして、本人を保護・支援する人物として、それぞれ「(成年)後見人」・「保佐人」・「補助人」が家庭裁判所によって選任されます。
(さらに、状況により「成年後見等監督人」が選任されることもあります。)
また、本人を保護・支援することになる「成年後見人等」及び「成年後見等監督人」に対する報酬額を家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。
「①(成年)後見」:
判断能力が欠けているのが通常の状態 → 「(成年)被後見人」
(民法7条:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者)
・後見する人 → 「(成年)後見人」
「②保佐」:
判断能力が著しく不十分 → 「被保佐人」
(民法11条:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者)
・保佐する人 → 「保佐人」
「③補助」:
判断能力が不十分 → 「被補助人」
(民法15条:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者)
・補助する人 → 「補助人」
法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた人(後見人など)が、本人の意思を尊重し、本人の利益を考えながら法律行為を行うことで本人を保護・支援します。
後見人等には本人の状況などにより「同意権」「取消権」「代理権」が与えられます。
成年後見人等は何をするのか?
成年後見人には本人の意思(自己決定権)を尊重し、本人の利益を守るため「身上監護」および「財産管理」を行います。
ちなみに、介護をすること自体や、臓器移植や延命治療の同意などは、成年後見人が行う事務には含まれません。
「身上監護」
被後見人の生活・治療・療養・介護などに関する法律行為を行うことです。
(例)賃貸借契約・施設入所契約・入院契約・介護契約・生活環境の整備・定期訪問など。
「財産管理」
(例)金融機関との取引・売買契約・消費貸借契約・年金の手続き・生活保護申請・通帳保管・相続の手続きなど。
民法では次のように定められています。
民法第858条
「成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮」
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
民法第859条
「財産の管理及び代表」
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
(注意点) 成年後見人等は、申立てのきっかけになったこと(例えば、保険金の受取や預貯金の引き出し、遺産分割など)が終わった後も、本人が亡くなるか能力が回復するまで職務が続きます。
本人の財産を成年後見人等や親族の名義で管理したり、成年後見人等や親族に贈与、貸与するなど、本人の不利益となるような管理、処分は原則としてできません。
また、遺産分割を行う際には、原則として本人の法定相続分を確保する必要があります。
財産を不正に処分すると、成年後見人等を解任されるだけでなく、損害賠償請求などの民事責任や、業務上横領などの罪で刑事責任を問われることがあります。
出典:「令和2年4月 成年後見・保佐・補助申立ての手引」(東京家庭裁判所後見センター東京家庭裁判所立川支部後見係)
任意後見制度
判断能力が十分あるうちに、本人が希望する人を「任意後見人」として定める「任意後見契約(公正証書)」を公証役場で結びます。
一般的に任意後見は将来、判断能力が不十分になったとき(認知障害・知的障害・ 精神障害等により事理を弁識する能力が不十分になったとき)などに備えるものです。
任意後見契約には、次の3パターンの利用方法があります。
① 将来型
任意後見契約だけ締結しておき、 将来、判断能力が低下した場合に備えておくもの。
② 即効型
任意後見契約締結後、速やかに任意後見監督人を選任するもの。
③ 移行型
財産管理や特定の事務に関する通常の委任契約を締結し、将来、判断能力が低下した際は、任意後見に移行するもの。
任意後見契約は将来の備えとしての契約です。
任意後見が開始されるまでの間、一人暮らしの本人が正常に暮らしているかの確認、あるいは手足が 不自由になったり、寝たきりになったりした場合、ご本人に代わって財産管理等 の事務処理を行ってくれる代理人が必要になる場合の対策や、ご本人が死亡した後の事務など任意後見契約では処理しきれない事案も考えられます。
そのため、ご本人の状況によっては、任意後見契約に付随した「生前事務の委任契約」「死後事務の委任契約(本人の死亡後も契約を継続し、死後の事務も委任することを盛り込む)」などを考慮した方が良いでしょう。
これと同時に、財産の分配をどうするのか、遺言書を作成するなどの考慮も必要です。
また、ご本人の利益を守るために、「任意後見契約法」などによって次のような事項が定められています。
「任意後見契約法第3条」
① 公証人が作成する公正証書によって契約する
「任意後見契約法第2条1項」
② 家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから契約の効力が生じる
「任意後見契約法第4条1項、 後見登記等に関する法律第5条」
③ 任意後見契約がされた旨の登記を要する
「任意後見契約法第4条1項」
④ 任意後見監督人が選任された時から開始される
一般的に任意後見は将来、判断能力が不十分になったとき(認知障害・知的障害・ 精神障害等により事理を弁識する能力が不十分になったとき)などに備えるものです。
任意後見契約には、次の3パターンの利用方法があります。
① 将来型
任意後見契約だけ締結しておき、 将来、判断能力が低下した場合に備えておくもの。
② 即効型
任意後見契約締結後、速やかに任意後見監督人を選任するもの。
③ 移行型
財産管理や特定の事務に関する通常の委任契約を締結し、将来、判断能力が低下した際は、任意後見に移行するもの。
任意後見契約は将来の備えとしての契約です。
任意後見が開始されるまでの間、一人暮らしの本人が正常に暮らしているかの確認、あるいは手足が 不自由になったり、寝たきりになったりした場合、ご本人に代わって財産管理等 の事務処理を行ってくれる代理人が必要になる場合の対策や、ご本人が死亡した後の事務など任意後見契約では処理しきれない事案も考えられます。
そのため、ご本人の状況によっては、任意後見契約に付随した「生前事務の委任契約」「死後事務の委任契約(本人の死亡後も契約を継続し、死後の事務も委任することを盛り込む)」などを考慮した方が良いでしょう。
これと同時に、財産の分配をどうするのか、遺言書を作成するなどの考慮も必要です。
また、ご本人の利益を守るために、「任意後見契約法」などによって次のような事項が定められています。
「任意後見契約法第3条」
① 公証人が作成する公正証書によって契約する
「任意後見契約法第2条1項」
② 家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから契約の効力が生じる
「任意後見契約法第4条1項、 後見登記等に関する法律第5条」
③ 任意後見契約がされた旨の登記を要する
「任意後見契約法第4条1項」
④ 任意後見監督人が選任された時から開始される
任意後見人は何をするのか?
任意後見人の事務
ご本人が自己の意思で必要と判断し、「任意後見契約で委託した事務」を行います。
・ご本人の生活、療養看護、財産管理に関する事務の全部または一部の法律行為のみ
・婚姻等(身分関係)、ご本人の意思表示や同意、承諾等が必要な行為(医療行為や臓器移植の同意等)、介護などの事実行為は除外されています
任意後見人に委任事務を行ってもらうためには、任意後見契約で代理権が付与されなければなりません。
付与される代理権については、規程の様式で作成された「代理権目録」に記載します。
この代理権目録に記載されていない事務については、任意後見人の事務の範囲外です。
任意後見契約で具体的に定めておく事項
① 管理の対象となる財産の範囲 (財産目録の作成)
② 財産に関する委任事務、特に法律行 為の代理権の範囲
③ 身上配慮事務の具体的内容
④ 任意後見受任者の委任者に対する報告義務の具体的な履行方法、報告、通知の受理代行者
⑤ 任意後見契約終了時における証書類等の返還の方法
⑥ 本人死亡時の諸措置など
ご本人が自己の意思で必要と判断し、「任意後見契約で委託した事務」を行います。
・ご本人の生活、療養看護、財産管理に関する事務の全部または一部の法律行為のみ
・婚姻等(身分関係)、ご本人の意思表示や同意、承諾等が必要な行為(医療行為や臓器移植の同意等)、介護などの事実行為は除外されています
任意後見人に委任事務を行ってもらうためには、任意後見契約で代理権が付与されなければなりません。
付与される代理権については、規程の様式で作成された「代理権目録」に記載します。
この代理権目録に記載されていない事務については、任意後見人の事務の範囲外です。
任意後見契約で具体的に定めておく事項
① 管理の対象となる財産の範囲 (財産目録の作成)
② 財産に関する委任事務、特に法律行 為の代理権の範囲
③ 身上配慮事務の具体的内容
④ 任意後見受任者の委任者に対する報告義務の具体的な履行方法、報告、通知の受理代行者
⑤ 任意後見契約終了時における証書類等の返還の方法
⑥ 本人死亡時の諸措置など