複雑な手続きに際して多く寄せられた質問をご紹介
安心してご依頼いただけるよう専門的な質問にも回答しております
地元であるさいたま市はもちろん、幅広いご相談者様から支持をいただいている行政書士として、相続や許認可申請といった様々なお悩みに寄り添っております。
法律に精通しているだけでなく、各手続きについて豊富な知識を有しているからこそ、それぞれの状況に沿った的確なサポートを実現できます。
また、「初めてのことで、どの事務所に話を聞けば良いかも判断がつかない」といった方のために、これまでご相談者様より特に多く頂戴してきたサービス関連の疑問点をピックアップしご紹介しております。
相談
基本事項に関するご相談は無料です。
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ご相談者様のご自宅や近隣のカフェなどでのご相談も可能ですので、お気軽にお申し付けください。(遠方の場合には、交通費が発生します。)
遺言
遺書と遺言は別のものです。
一般的に「遺書」とは、亡くなる前に家族や親しい人などに向けてメッセージを残すための「私的な手紙」のようなものです。
一方、「遺言(遺言書)」というのは、死後の財産分与などについて明記した「法的効力のある文書」です。
遺言書には決められた書き方があり、ルールが守られていない遺言書は無効になってしまいます。
遺言というのは、財産を誰にどれだけ分与するのかを法的な文書によって定めるものですので、いつ書いたとしても早すぎるということはありません。
ちなみに、民法では「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と定められています。
例えば、高齢・疾病・認知症などによって判断能力が低下している状態にある場合には、次のような問題が生じる可能性があるのです。
1. 遺言を正確に書くことが困難
2. 遺言に本人の意思が正確に反映されていない、または意思を伝えられない
3. 遺言を書いた当時の病状や遺言の内容から、遺言が無効となる
4. 相続が発生した際に、遺族や利害関係者の間で、遺言の有効性をめぐって争いが起こる
認知症以外にも、交通事故・脳梗塞・その他の疾患など様々な原因によって遺言を書けなくなるリスクは誰にでもあります。
「まだ早い」ではなく「今のうちに」と早めに対策をとっておくことが将来の安心につながります。
「1. 自筆証書遺言」「2. 公正証書遺言」「3. 秘密証書遺言」の3種類がありますが、実際には1と2が多く利用されています。
安全かつ確実という意味で、当事務所では基本的に「2. 公正証書遺言」を推奨しておりますが、費用面等を考慮して「1. 自筆証書遺言」を選択することもあります。
ここでは1と2について簡単に特徴をご紹介します。
「1. 自筆証書遺言」
いつでも自分自身で作成でき、他の方式と比べると費用もかからず簡単ですが、財産目録などの別紙以外は全て自筆する必要があります。
2020年7月に法務局による自筆証書遺言の保管制度が創設されたため、法務局に保管した場合には紛失等のリスクがなくなりました。
ただし、法務局に保管してもらう場合であっても、書かれている内容自体の審査は行われません。
また、遺言を残した方の遺言能力を保証するものでもありません。
そのため、「内容に漏れがある」「財産分与の内容が合理的でない」「解釈の相違が起きる」「遺言の有効性が問題となる」などのトラブルが発生する可能性は否定できません。
「2. 公正証書遺言」
公証人との事前の打ち合わせなどを経て、公証人が作成し、原本は公正役場で保管されます。
また、遺言を作成する際には、公証人がご本人に対して遺言の趣旨を1つ1つ確認します(意思確認)。
公正証書遺言は、法的に最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいと考えられますが、その分の費用がかかること、証人の立会いが必要なことなどのデメリットもあります。
一度作成した遺言の内容をあとから変更することも可能です。
例えば、公正証書遺言の場合には新たに(再度)公正証書遺言を作成することで、新しい遺言が有効になります。
(民法1023条) 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
遺言には必ず日付が記載されていますが、仮に遺言者の死後に複数の遺言が発見された場合、基本的には日付が一番新しい遺言の内容が優先されます。
遺言がない場合(遺言が見つからない場合も同様)には、亡くなった方の「法定相続人」が財産を相続します。
遺産によって遺産分割が必要なものと、必要でないもの(法定相続分に従って分割)があります。
ちなみに、配偶者と順位が高い血族が「法定相続人」になります。
☆ 配偶者 (※配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になる)
☆ 血族(※順位が高い人のみが相続人になる)
第1順位:子(子が死亡している場合は孫など)
↓
第2順位:両親(両親が死亡している場合は祖父母など)
↓
第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥、姪)
例えば、Aさんの遺族が妻・子・母・弟であった場合、法定相続人は「妻と子」です。
内縁の妻や夫、あるいは同性のパートナーなどは法律上は相続人とはみなされませんので、「遺言」で財産分与についてのご自身の意思を記すことが必要です。
遺言書が効力を持つのは、それを書いた方が亡くなった時からです。
書いてすぐに財産が自由に使えなくなるわけではありません。
遺言書に記すことによって法的な効力を発揮するものは民法で定められています(一部は保険法など別の法律に定められているものもあります)。
相続分の指定・遺産分割の指定または禁止・遺言執行者の指定・遺言の撤回などがありますが、法律で定められていない事項について記載したとしても、法的な効果はありません。
ただし、定められた事項以外について、遺言書に記しておきたい場合には「付言」として残すことはできます。
付言には法的効果はありませんが、家族に対するメッセージや遺言を残した意味や経緯を記載することがあります。
相続
基本的には、次のような作業・手続きが必要です。
1. 相続人を確認する
2. 遺言の有無を確認する
3. 相続財産を調査する
4. 相続人の間で協議を行う
5. 遺産分割協議書を作成する
6. 銀行などで必要な手続きを行う
公証役場、銀行、証券会社、役場など様々な場所に何度も足を運んで、様々な手続きを行う必要があります。
また、相続人間の協議については「話し合いがうまく進まない」「何をどう決めていいのかわからない」など、なかなか思うように相続手続きを完了できないということが起こりえますので、なるべく早い段階で専門家に相談することが重要です。
相続放棄
現金・預貯金・不動産などの資産だけでなく、借金のような負(マイナス)の遺産も相続の対象です。
資産と借金を比較して、借金の方が多い場合には「相続放棄」をした方がよいでしょう。
相続人には「相続放棄」という権利が与えられており、プラスの資産もマイナスの資産も一切相続しないという選択をすることができます。
同様に、亡くなった方が誰かの連帯保証人になっていた場合であっても、相続放棄をすることによってこの保証人の地位を引き継がなくて済みます。
相続放棄は相続が発生したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てます。
一度放棄をしてしまうと、後になって「やっぱり相続します」ということは認められませんのでご注意ください。
また、相続放棄とはプラスの資産も借金も全てを放棄するということなので、すでに他の財産を取得してしまった場合には、相続することを承認したとみなされてしまい、相続放棄ができなくなります。
この他に注意が必要な点としては、相続放棄は場合によっては「新たな相続人が発生する」ということです。
例えば、「父」が亡くなった際に子ども全員が相続放棄したとすると、父の「両親」「兄弟姉妹」「甥・姪」などが新たな相続人となることがあります。その場合には、相続が複雑化してトラブルに発展する恐れもあります。
「遺産分割協議書」を作成するなど、別の手段をとった方がよいケースもありますので、状況に応じた判断が必要不可欠です。
その他
令和元年度に家庭裁判所で調停(および認容)が成立した件数は7,224件ですが、そのうち財産の価額が1,000万円以下のケースが2,448件で、全体の約34%を占めています。
このことから、「財産の額が少ないからもめない」とは言えないことが分かります。
(参考データ: 令和元年度・全国の家庭裁判所における遺産分割事件のうち「認容・調停が成立した件数と遺産価額」 )
総数 |
1,000万円以下 |
5,000万円以下 |
1億円以下 |
5億円以下 |
5億円を超える |
算定不能など |
7,224 |
2,448 |
3,097 |
780 |
490 |
42 |
367 |
|
33.89% |
42.87% |
10.80 |
6.78% |
0.58% |
5.08% |
調停については、弁護士が対応する必要があるため、相続問題に強い適切な弁護士をご紹介いたします。
初めての方には困難である様々な法的申請を、これまで地域に根差し活動を行ってきた専門家として責任を持ってサポートいたします。一般的に多くの方がお悩みになる相続関連の問題にもしっかりと対処でき、財産の分割や名義変更など、幅広い内容をお手伝いしております。公平な分配ができず争族に発展し、親族同士の関係が崩れてしまう危険性があるからこそ、細かな点にまで気を配り、スムーズな完了に向けて全力を尽くします。
もちろん、相続だけに限らず、会社を設立する際に不可欠である許認可申請や、日本での就職を支えるビザ取得など、専門家だからこその多彩なご案内を行っている点は、確かな支持をいただいております。また、これから事務所のご利用をお考えである方へ向け、これまで多くのご相談者様から頂戴してきた各手続きに関連した質問をまとめ、回答を添えて掲載中です。