法定相続の順位と相続分(相続の割合)を理解しましょう | さいたま市 OBI行政書士事務所

query_builder 2020/11/25
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誰にどれだけ相続させるかを遺言書で指定することができます。


しかし、「指定がない場合」に共同相続人がどのような割合で財産を相続するかというのは、法律(民法)で定められています。


これを「法定相続分」といい、次のように民法に規定されています。

相続人 法定相続分
配偶者 + 子 配偶者 2分の1、子 2分の1
配偶者 + 直系尊属 配偶者 3分の2、直系尊属 3分の1
配偶者 + 兄弟姉妹 配偶者 4分の3、兄弟姉妹 4分の1


同順位の共同相続人の相続分は原則として均等です【民法900条4号】

(ただし、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の1/2民法900条4号ただし書】)

[参考] 相続人と相続人の順位はこちらで解説しています



(例1)
相続人が、被相続人の配偶者Aと子B・子Cの3人である場合、「配偶者」「子2人」で1/2ずつ相続するので、法定相続分は以下の通りです。


配偶者A:2/4 ( = 1/2)
子B  :1/4 (1/2×1/2)
子C  :1/4 (1/2×1/2)



(例2)
相続人が、被相続人の配偶者Aと父D・母Eの3人である場合、「配偶者」が2/3、「父母2人(直系尊属)」が1/3相続するので、法定相続分は以下の通りです。


配偶者A:4/6 ( = 2/3)
父D  :1/6 (1/3 × 1/2)
母E  :1/6 (1/3 × 1/2)



なお、被相続人が、一部の相続人の相続分のみを指定した時は、他の相続人の相続分は、法定相続分の割合に従うことになります民法902条2項】



例えば、被相続人の相続人が子X・子Y・子Zであり、被相続人が遺言書で子Xの相続分を2分の1と定め、子Y・子Zの相続分については一切指定をしなかったとします。



この場合、子Xの相続分は遺言の通り2分の1とし、その残りの2分の1を子Y・子Zで法定相続分に応じて1/2ずつ分けます。

子X:1/2
子Y:1/4 (1/2 x 1/2)
子Z:1/4 (1/2 x 1/2)



~参考~

☆ 法律で定められた相続分 (法定相続分) によらず、被相続人が遺言で相続人の相続分を指定することも可能です【民法902条1項】。

☆ 遺言が残されている場合であっても、相続人全員が同意をすることによって、遺言に従わない遺産分割を行うことも可能です。(→ただし、共同相続人の一部を除外して行われた遺産分割協議は無効)

遺産分割については、また別のブログで詳しくご説明いたします!

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