相続における遺留分とは何か? | さいたま市 OBI行政書士事務所
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2021/03/25
誰にどれだけ相続させるかを遺言書で指定することができます。
しかし、「指定がない場合」に共同相続人がどのような割合で財産を相続するかというのは、法律(民法)で定められています。
これを「法定相続分」といい、次のように民法に規定されています。
相続人 | 法定相続分 |
配偶者 + 子 | 配偶者 2分の1、子 2分の1 |
配偶者 + 直系尊属 | 配偶者 3分の2、直系尊属 3分の1 |
配偶者 + 兄弟姉妹 | 配偶者 4分の3、兄弟姉妹 4分の1 |
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