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状況を的確に捉えたサポート
多角的な視点から柔軟に対処いたします
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Concept

複雑なお悩みもさいたま市の行政書士として支えます

財産の公平な分配など相続の問題と向き合います

相続は大抵の人がいつかは経験するものである反面、一度きりの機会である可能性も高く、専門知識がないために「どうしたら良いかわからない」と悩んでしまう方が多いです。
特に不動産をはじめとする公平な分配が難しい遺産については、誰が継承するか親族間で揉めてしまうケースもあります。

さいたま市を拠点とし、これまで数多くの相続に関するご相談と向き合ってきた行政書士として、争族を未然に防ぐための適切な準備について丁寧にご案内いたします。
ご相談者様一人ひとりが置かれている状況に合わせて柔軟なサポートを行いますので、安心してお任せいただけます。

遺言・相続・成年後見
遺言書の方式
遺言書の方式
相続法改正
相続法改正
自筆証書遺言
自筆証書遺言
預貯金払戻
預貯金払戻
成年後見制度
成年後見制度
自宅不動産の贈与と遺贈
自宅不動産の贈与と遺贈
Profile

多彩な専門知識を有するスタッフがお力添えいたします

長きに亘って経験を積み上げてきたスタッフが対応

小日向 史成 (OBINATA, FUMINARI)

所在地:埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目13番地15号303  


◎ 行政書士登録番号:第19130754号

◎ 埼玉県行政書士会・浦和支部(役員)



◎ 一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター 会員 [埼玉支部]


◎ 申請取次行政書士(出入国在留管理局への諸申請を行います)

◎ 東京出入国在留管理局 [主管]  入管相談員を担当 (月に数回) @外国人総合相談センター埼玉           

Q&A

相続に関連して頻繁にいただく質問をまとめております

基本事項に関するご相談は無料です。
無料相談のご予約は「お問い合わせフォーム」「メール」または「電話」にて承ります。
ご相談者様のご自宅や近隣のカフェなどでのご相談も可能ですので、お気軽にお申し付けください。(遠方の場合には、交通費が発生します。)

遺書と遺言は別のものです。
一般的に「遺書」とは、亡くなる前に家族や親しい人などに向けてメッセージを残すための「私的な手紙」のようなものです。
一方、「遺言(遺言書)」というのは、死後の財産分与などについて明記した「法的効力のある文書」です。
遺言書には決められた書き方があり、ルールが守られていない遺言書は無効になってしまいます。

遺言というのは、財産を誰にどれだけ分与するのかを法的な文書によって定めるものですので、いつ書いたとしても早すぎるということはありません。
ちなみに、民法では「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と定められています。
例えば、高齢・疾病・認知症などによって判断能力が低下している状態にある場合には、次のような問題が生じる可能性があるのです。
1. 遺言を正確に書くことが困難
2. 遺言に本人の意思が正確に反映されていない、または意思を伝えられない
3. 遺言を書いた当時の病状や遺言の内容から、遺言が無効となる
4. 相続が発生した際に、遺族や利害関係者の間で、遺言の有効性をめぐって争いが起こる
認知症以外にも、交通事故・脳梗塞・その他の疾患など様々な原因によって遺言を書けなくなるリスクは誰にでもあります。
「まだ早い」ではなく「今のうちに」と早めに対策をとっておくことが将来の安心につながります。

「1. 自筆証書遺言」「2. 公正証書遺言」「3. 秘密証書遺言」の3種類がありますが、実際には1と2が多く利用されています。
安全かつ確実という意味で、当事務所では基本的に「2. 公正証書遺言」を推奨しておりますが、費用面等を考慮して「1. 自筆証書遺言」を選択することもあります。


ここでは1と2について簡単に特徴をご紹介します。


「1. 自筆証書遺言」
いつでも自分自身で作成でき、他の方式と比べると費用もかからず簡単ですが、財産目録などの別紙以外は全て自筆する必要があります。
2020年7月に法務局による自筆証書遺言の保管制度が創設されたため、法務局に保管した場合には紛失等のリスクがなくなりました。
ただし、法務局に保管してもらう場合であっても、書かれている内容自体の審査は行われません。
また、遺言を残した方の遺言能力を保証するものでもありません。
そのため、「内容に漏れがある」「財産分与の内容が合理的でない」「解釈の相違が起きる」「遺言の有効性が問題となる」などのトラブルが発生する可能性は否定できません。


「2. 公正証書遺言」
公証人との事前の打ち合わせなどを経て、公証人が作成し、原本は公正役場で保管されます。
また、遺言を作成する際には、公証人がご本人に対して遺言の趣旨を1つ1つ確認します(意思確認)。
公正証書遺言は、法的に最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいと考えられますが、その分の費用がかかること、証人の立会いが必要なことなどのデメリットもあります。

一度作成した遺言の内容をあとから変更することも可能です。
例えば、公正証書遺言の場合には新たに(再度)公正証書遺言を作成することで、新しい遺言が有効になります。
(民法1023条) 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
遺言には必ず日付が記載されていますが、仮に遺言者の死後に複数の遺言が発見された場合、基本的には日付が一番新しい遺言の内容が優先されます。

Blog

ご相談者様に事務所のことを知っていただける記事を更新

事務所の空気感や活動内容を丁寧に綴っております

Office

ご予定のついでにお越しになれる好立地で活動中です

概要

事務所名 OBI行政書士事務所
住所 〒330-0052
埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目13番地15号 303
電話番号

048-717-8405

048-717-8405

営業時間 9:00 〜 20:00

定休日

日曜・祝日

代表者名

小日向 史成

行政書士登録番号

第19130754号

所属行政書士会

埼玉県行政書士会・浦和支部(役員)

その他

● 東京出入国在留管理局 申請取次行政書士
● 東京出入国在留管理局主管「外国人総合相談センター」元相談員

主な取り扱い業務

● 遺言・相続

● 成年後見

● 在留資格・帰化・文書翻訳

● 法人設立(定款作成)

● 許認可申請

対応地域

日本全国 (国際業務は海外も含む)

アクセス

ご相談者様がいつでも安心して足を運べる身近な行政書士になれるよう、事務所はお出かけの合間にでもお気軽にアクセスしていただけるポイントに構えております。

さいたま市で数多くのサポートを実施してきたプロとして、相続をはじめ、法人設立時に必要な各種手続きなど幅広く対応いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

一つひとつのお悩みに対し、最適なご提案を行ってまいります。

About us 多様な内容に対応する行政書士としてさいたま市で活動中

信頼できる行政書士をさいたま市でお探しの際はぜひご相談を

これまで数多くの実績を積み重ねてきた事務所としての経験を活かし、ご相談者様一人ひとりに寄り添った適切な相続サポートを実施しております。
相続は初めて経験する方がほとんどであるため、「何から始めて良いかわからない」、「具体的にどういった手続きが必要になるのか」など、お悩みになってしまうケースが多いです。
また、遺産の分配を公平に行わなければ親族同士での紛争に繋がる可能性もあり、事前に万全な対策を採っておくことが重要だと言えます。

相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議書の作成をはじめとした多彩な支援を行えるほか、法律が絡む複雑な手続きについても真摯にお手伝いいたしますので、どなた様にも安心してお問い合わせいただけます。
遺言書の書き方に関するご案内にも力を入れており、「残される家族にできるだけ迷惑をかけたくない」といった想いにもしっかりと寄り添えます。
相続に付随する多彩な内容に精通しているからこそ、ご相談者様が置かれている状況を踏まえ、思いやりを込めたご提案を行えますので、まずはお気軽なご連絡をお待ちしております。

実績ある行政書士ならではの視点からさいたま市での相続を支援

相続を適切に行うには法律に関しての幅広い専門知識が求められますが、一生の内に一度か二度程度しか直面する機会がないため、ご自身で勉強して対応するのは現実的でないと言えます。
だからこそ、地域に根差す法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりの相続が滞りなく進行していくよう、柔軟な視点からサポートを行っております。
引き継ぐ遺産がどれくらいあるのか、相続の対象となる親族は何人いるのかしっかり判断することはもちろん、公平な遺産分割をご提案し、争族への発展を未然に防ぎます。

また、「家族に迷惑をかけないためにも遺言を残しておきたい」とお考えの方には、法律的に正式なものであると認められる適切な書き方をお伝えしております。
自筆証書や公正証書など、複数方式がありますので、一つひとつの特長やデメリットを丁寧にご紹介してまいります。
わかりやすさを大切にし、細かな点まで解説いたしますので、どうぞ安心してお問い合わせください。
そのほか、相続に関する内容ばかりではなく、ビザ関連のお悩みや会社設立についての支援など、幅広いサービスを展開している点は、多くの方から確かな支持をいただいております。