2019年7月1日〜
亡くなった方の預貯金は遺産分割の対象とされており、遺産分割が完了するまでは、預金口座は凍結され、遺族が金融機関から預貯金を引き出すことが難しいのが実情です。
しかし、故人の入院費用の支払いや葬式費用、相続人の当面の生活費を確保するために、預貯金を引き出す必要に迫られることもあるでしょう。
これまで、このような状況において払い戻しを認めるかどうかの対応は、金融機関によってまちまちであり、認められない事が多々ありました。
また、相続人の間で遺産分割の話し合いがつかないケースでは、家庭裁判所から「預貯金債権の仮分割仮処分」を得る必要がありましたが、これが認められるには「関係人の急迫の危険を防止するため必要があるとき」という要件があり、簡単に認められるものではなかったのです。
そこで、2019年の法改正では次の2つの改正がなされました。
① 金融機関に対して直接預貯金の一部払い戻しを要求できる制度の創設
② 家庭裁判所による仮処分の要件緩和
(②は遺産分割の審判または調停の申立てがあった場合、つまり、遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合に、家庭裁判所に対して申し立てるものです。)
以下では、①・②それぞれについて解説します。