自宅不動産の贈与と遺贈
婚姻生活20年以上の夫婦への優遇措置
婚姻生活20年以上の夫婦への優遇措置
自宅不動産の贈与・遺贈 (2019年7月1日施行)
1. 概要

婚姻生活20年以上」の夫婦間で自宅不動産の「贈与」または「遺贈」がされた場合には、その財産(不動産)を遺産分割の対象から除くことができるようになりました。

ここでいう「贈与」には、生前贈与および死因贈与を含みます。

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「生前贈与」:生きている間に、他人に財産を無償で与えること。
生前贈与の際には贈与税が課税されます。

「死因贈与」:贈与者(財産を与える人)が死亡した時点で、事前に指定した財産を受贈者(財産を受け取る人)に贈与するという贈与契約を結ぶこと。
贈与者が亡くなった後に財産を取得するため、贈与税ではなく、相続税が課税されます。

「遺贈」:遺言によって、財産を他人に無償で与えること。

財産を取得した人には相続税が課税されます。

POINT
◎贈与税は相続税と比べると基礎控除額が低く、税率が高いです。
しかし、生前贈与には優遇措置もあるため、結果的には相続税よりも課税が少なくなる場合もあります。
ご自身のケースではどちらが有利か、十分に検討して活用しましょう。

2. 改正前と改正後で何が変わるのか?
改正前
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夫が預貯金3,000万円を遺して亡くなったが、生前に自宅不動産(時価2,000万円)を妻に贈与している場合。

預貯金3,000万円だけでなく、生前贈与した自宅不動産(時価2,000万円)も相続の計算上含まれる。
つまり、遺産総額を 3,000万円 + 2,000万円 = 5,000万円 として考える。



遺産総額5,000万円を"法定相続割合"にしたがって分配すると、
妻:5,000万円 X 2/4 = 2,500万円
長男と次男はそれぞれ:5,000万円 X 1/4 = 1,250万円
となる。

しかし、妻は夫から自宅不動産を生前贈与をされているので、その分(2,000万円)を相続したとして考えます。(このことを特別受益の持戻しと言います)

つまり、結果的に妻が実際に相続する財産は以下のようになります。

➡︎ 妻:2,500万円 - 2,000万円 (生前贈与分) = 500万円

※このような場合、配偶者は自宅以外の金銭財産の相続分が少なくなってしまいます。

改正後
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法改正によって、婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅不動産が贈与・遺贈された場合には、その分は遺産分割の対象から除外されることになった。

よって、生前贈与した自宅不動産(時価2,000万円)は除外され、
預貯金3,000万円のみを相続の対象とし、このケースでは遺産総額 3,000万円 として考える。



遺産総額3,000万円を"法定相続割合"にしたがって分配すると、
妻:3,000万円 X 2/4 = 1,500万円
長男と次男はそれぞれ:3,000万円 X 1/4 = 750万円
となる。

※改正前は、妻は預貯金を500万円しか相続できなかったが、改正後では1,500万円受け取ることが可能になっています。
これは配偶者の権利を保護するための改正と言えるでしょう。
つまり、残された配偶者は自宅に住み続けながら、預貯金などの財産の確保が期待できるようになるということです。