相続法改正
相続法改正について

昭和55年以来大きな見直しのなかった相続法ですが、高齢化の進展など社会情勢の変化に対応するため、残された配偶者の居住する権利の保護などが盛り込まれました。

また、相続に伴う紛争を未然に防ぐための遺言の利用を広めるため、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、ルールが大きく変わります。

ここでは、重要なポイントを簡単にご紹介します。
詳細は各リンクをご参照ください。

〜自筆証書遺言に関する改正〜
1. 自筆証書遺言の方式を緩和する方策

2019年1月13日〜

※自筆証書遺言を作成するとき、これまでは全て手書きをする必要がありましたが、別紙として添付する「財産目録」はパソコンでの作成も認められ、「預貯金通帳」や「不動産登記事項証明書」のコピーの添付なども可能になりました。

2. 法務局での自筆証書遺言の保管制度

2020年7月10日〜

※法務局において、自筆証書遺言を保管する制度が新設されました。
これによって、遺言書の紛失等を防ぐことができます。
また、法務局に保管した場合、「家庭裁判所の検認」は不要です。

〜その他・相続法改正〜
3. 預貯金の払い戻し制度

2019年7月1日〜

※亡くなられた方の預貯金は原則として遺産分割が完了するまで払い戻しが認められませんでしたが、改正により「葬式費用」や「生活費用」の支払いのために、遺産分割の前でも一部を払い戻すことができるようになりました。
(民法第909条の2、家事事件手続法第200条)

4. 特別の寄与

2019年7月1日〜

※亡くなられた方の療養看護等を無償で行った親族(法定相続人を除く)は、相続人に対して、その貢献度に応じた金銭(「特別寄与料」)を請求することができるようになりました。

5. 遺留分制度の見直し

2019年7月1日〜


※これまでの「遺留分減殺請求」に対しては、現物での返還が原則であったため、不動産が共有(1つの不動産を複数人で所有する)状態になってしまい、不動産の売却や取り壊しなどが困難になったり、権利関係が複雑になってしまうことが多々ありました。
しかし、これが改正により「遺留分侵害額請求」という金銭支払いに統一され、不動産の共有状態による弊害を防ぐことができるようになることが期待されています。

6. 配偶者居住権の新設

2020年4月1日〜


※これまでは遺産分割によって、亡くなられた方の配偶者が「居住建物を相続する一方で、預貯金などの金銭を十分に確保できなかった場合」、結果的にその自宅不動産を売却せざるを得ないことが多くありました。
しかし、配偶者居住権の新設によって自宅に住み続けながら、預貯金も相続することができるようになりました。
(民法第1028条〜1041条)


7. 居住用不動産の贈与・遺贈に関する優遇

「婚姻期間が20年以上の夫婦間」における優遇措置

:居住用の不動産(建物・敷地)を配偶者に生前贈与(死因贈与も含む)または遺贈した場合には、これらの財産を遺産分割の対象から除外できるようになりました。
これによって、相続発生時に配偶者が取得できる財産の額が増加することになります。
(民法第 903条)