連帯債務者の1人が死亡した場合、相続人の負担部分はどうなる? | さいたま市 OBI行政書士事務所
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2020/11/26
ブログ
[事例]
・AさんとBさんが1000万円の連帯債務者となった
(つまり、Aさん・Bさんが本来の債務者)
↓
・連帯債務者の1人、Aさんが死亡
↓
・Aさんには相続人CさんとDさんがいる ( = 共同相続人)
この場合、共同相続人であるCさんとDさんは、1000万円の債務をそれぞれの相続分に応じて承継することになり、各自がその承継した範囲内で本来の債務者であるBさんと連帯債務者となります。
つまり、CさんとDさんは、各自が500万円の範囲でBさんと連帯債務者となる、ということです。
これを図に表すと、次のようになります。

(参考)
【昭和34年6月19日・最高裁判所判例】
裁判の要旨:
連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解すべきである。
【昭和29年4月8日・最高裁判所判例】
裁判の要旨:
相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。
その他、関連するブログ記事へのリンク
◎ 法定相続分についてはこちら
◎ 相続財産の範囲についてはこちら
◎ 相続人の範囲についてはこちら
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