相続における遺留分とは何か? | さいたま市 OBI行政書士事務所
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2021/03/25
相続は人が死亡することによって開始します。
(この他、7年間生死不明であった方など、家庭裁判所による失踪宣告を受けた場合にも、死亡したとみなされ、相続が開始します)
被相続人(亡くなった方)と次の関係にある方が「相続人」となる資格を有します。
◎ 被相続人の配偶者
※ 内縁の妻・内縁の夫は含まれません。
◎ 被相続人の子
※ 胎児も含まれます(死産した場合を除く)。
胎児は相続の場面では、すでに生まれたものとして考えます。
胎児が生まれる前に、胎児の相続分を無視して行った遺産分割協議は無効ですので、生まれてから協議をします。
◎ 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
◎ 被相続人の兄弟姉妹
ただし、これらの方全員が相続人になるわけではありません。
相続人には順位が定められており、先順位者がいる場合には後順位者は相続人とはなりません。
例えば、被相続人に子(第1順位)がいる場合、被相続人の父母や祖父母(第2順位)は相続人とはなりません。
「相続の順位」
常に第1順位 | 配偶者 (夫または妻) | 常に相続人となります。 *配偶者:被相続人が亡くなった時の配偶者のことです。 |
第1順位 | 子 | 「被相続人に子がいる場合」 ・被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者と子が共同相続人になります。 *子:実子 (嫡出子・非嫡出子)、養子は問いません。 子が複数いる場合には、出生順は問わず、共同で相続人になります。 |
第2順位 | 直系尊属 (父母や祖母) |
「被相続人に子がいない場合」 ・"父母"と"祖父母"のどちらもいる場合には、父母(親等が近い者)が相続人になります。 ・被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者と直系尊属が共同相続人になります。 |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 「被相続人に子も直系尊属もいない場合」 ・被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人になります。 *兄弟姉妹:被相続人と両親が同じであるかは問いません。 兄弟姉妹が複数いる場合には、出生順は問わず、共同で相続人になります。 |
◎ 再代襲相続 ◎
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