誰が相続人になる? 配偶者と血族の順位  | さいたま市 OBI行政書士事務所

query_builder 2020/11/22
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相続は人が死亡することによって開始します。
(この他、7年間生死不明であった方など、家庭裁判所による失踪宣告を受けた場合にも、死亡したとみなされ、相続が開始します)

被相続人(亡くなった方)と次の関係にある方が「相続人」となる資格を有します。


◎ 被相続人の配偶者

※ 内縁の妻・内縁の夫は含まれません。


◎ 被相続人の子

※ 胎児も含まれます(死産した場合を除く)。

胎児は相続の場面では、すでに生まれたものとして考えます。

胎児が生まれる前に、胎児の相続分を無視して行った遺産分割協議は無効ですので、生まれてから協議をします。


◎ 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)


◎ 被相続人の兄弟姉妹


ただし、これらの方全員が相続人になるわけではありません。

相続人には順位が定められており、先順位者がいる場合には後順位者は相続人とはなりません。

例えば、被相続人に子(第1順位)がいる場合、被相続人の父母や祖父母(第2順位)は相続人とはなりません。


「相続の順位」

常に第1順位配偶者 (夫または妻) 常に相続人となります。
*配偶者:被相続人が亡くなった時の配偶者のことです。
第1順位 「被相続人に子がいる場合」
・被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者と子が共同相続人になります。

*子:実子 (嫡出子・非嫡出子)、養子は問いません。
子が複数いる場合には、出生順は問わず、共同で相続人になります。
第2順位 直系尊属
(父母や祖母)
「被相続人に子がいない場合」
・"父母"と"祖父母"のどちらもいる場合には、父母(親等が近い者)が相続人になります。

被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者と直系尊属が共同相続人になります。
第3順位 兄弟姉妹 「被相続人に子も直系尊属もいない場合」

被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人になります。

*兄弟姉妹:被相続人と両親が同じであるかは問いません。
兄弟姉妹が複数いる場合には、出生順は問わず、共同で相続人になります。


◎ 代襲相続 


・相続開始以前に、被相続人の子や兄弟姉妹が死亡したとき
・または相続欠格や廃除によって相続権を失ったとき

これらの場合には、子、兄弟姉妹の相続分をその方の子が相続します。

(例1) 相続開始前に、被相続人の子が死亡した場合
→ 被相続人の子の子、つまり、
被相続人の孫が相続します。

(例2) 相続開始前に、被相続人の兄弟姉妹が死亡した場合
→ 被相続人の兄弟姉妹の子、つまり、被相続人の甥や姪が相続します。


これを代襲相続 (だいしゅうそうぞく)といいます。

相続を放棄した場合には、代襲相続の原因とはなりません。



◎ 再代襲相続 ◎


子については、再代襲相続(さいだいしゅうそうぞく)があります。

(例3) 相続開始前に、被相続人の子も孫も死亡していた場合
→ 被相続人の孫の子、つまり、被相続人のひ孫が相続します。

なお、兄弟姉妹には再代襲相続はありません。

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