戸籍の調査方法について | さいたま市 OBI行政書士事務所

query_builder 2020/12/21
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戸籍は一番新しい戸籍から、より古い戸籍へと順にさかのぼって請求することで、出生時の戸籍までたどることができます。


まずは、最新の戸籍謄本を本籍地の市区町村役所に請求し、次の箇所をチェックしてみましょう。



◎現在の戸籍(コンピュータ化された戸籍)の場合


チェックすべき箇所は?


1. 「戸籍事項欄」


本籍欄の左側に、戸籍全体に関する事項を記載する「戸籍事項欄」があり、以下のような内容が記載されています。


・編製事由

・編製年月日(戸籍編製事由によって表記の仕方は異なる)

 改製日・転籍日・編製日などが記載されています。



2. 「身分事項欄」


「身分事項欄」には出生・認知・婚姻・養子縁組などの身分事項が届出を受理した順に転載されます。


その身分事項の中に「OO番地△△戸籍から入籍」のように記載されています。


そこに書かれている「戸籍」がその方の「前戸籍」の表示です。



前の戸籍を探すときは、この「身分事項欄」を参照し、そこに記載された場所(市区町村)に請求すれば前戸籍の騰抄本を取得することができます。


出生時までの戸籍を探すときは、記載されている戸籍を一つずつさかのぼって探す必要があります。 


[まとめ]

「戸籍事項欄」の戸籍の編製事由、編製日、除籍日と、「身分事項欄」の出生事項、婚姻事項、離婚事項などの発生日をチェックすることで、前の「本籍」がどこであったか、その戸籍の「筆頭者」が誰であったかなどを確認し、以前本籍のあった市区町村に順次、戸籍を請求していきます。


[請求方法]

・本籍地の市区町村役所の窓口で請求

(*郵送での請求も可能)



◎コンピュータ化される前の戸籍の場合


現行の戸籍と違って戸籍事項欄がありません。


その代わり、戸主の身分事項欄家督相続・転籍・分家など、その戸籍全体に通じる事項が記載されています。


戦前に行われた改製に関することもここに記載されています。


つまり、前の戸籍は、戸主の身分事項欄を見て探すことになります。


別の戸籍から入籍した人の元の戸籍を探すときは、現行の戸籍の場合と同じように探しましょう。



[参考]

相続手続きに必要な戸籍謄本について(戸籍抄本との違いは?)

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