配偶者居住権の仕組みと財産評価について | さいたま市 OBI行政書士事務所

query_builder 2021/01/06
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配偶者居住権

相続法改正:配偶者居住権の新設

女性教わる

「配偶者居住権」というものができたと聞いたのですが・・・

男性教える

相続法(民法)の改正によって、2020年4月1日に「配偶者居住権」が新設されました。


遺産分割の際に、被相続人の死亡によって残された配偶者が自宅を相続するケースはとても多いですが、これによって、預貯金などの金銭を十分に取得できず、生活の維持が困難になったり、場合によっては自宅を売却しなければならないような事も多々あります。


特に、相続人(残された配偶者と子)の間で、遺産分割で揉めてしまうようなケース、遺産総額の大部分を不動産が占めているようなケースで問題になってきました。


このような事態を防ぎ、配偶者がこれまで通り自宅に住み続けると同時に、金銭などの財産も取得することができるようにするために新設されたのが、「配偶者居住権」なのです。


以下に6つのポイントをまとめてみましたので、ご覧ください。



ポイント1

被相続人の死亡によって、同居していた配偶者が残された場合、配偶者の生活への配慮等の観点から、自宅以外の預貯金などの財産を取得しやすくする。



ポイント2

相続開始時 (被相続人が亡くなった時)に、夫婦で居住していた被相続人の所有建物が対象。


ポイント3

「遺産分割における選択肢の1つ」として、配偶者に無償で自宅の使用や収益を認めるもの。

被相続人が「遺贈」などによって、配偶者に「配偶者居住権」を取得させることもできる。


ポイント4

居住(使用)するだけでなく、所有者の承諾があれば、転貸・民泊などの収益も可能。


ポイント5

土地・建物の「居住権」と「所有権」を分けて考える。 残された配偶者は「居住権」を取得する一方で、その他の相続人は「所有権」を取得できる。


ポイント6

配偶者居住権は登記が可能。

譲渡は不可。

また、原則として、配偶者の死亡まで権利が存続。

女性疑問

具体的な事例を教えてもらえますか?

男性OK

以下の家族を例に、配偶者居住権ができる前と後で何が変わるかを比較してみましょう。



(事例)

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「Aさん(夫)・Bさん(妻)が持ち家に二人で暮らしていました。

二人の間には子であるCさん(長男)がいます。

ある日、Aさんが亡くなり、Aさんの遺産として"持ち家(2,000万円)"と預貯金(3,000万円)が残されました。

このご家族の場合、亡くなったAさんの相続人は妻と子の2人です。」

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[ 配偶者居住権ができる前 ]



もし、"法定相続分通りに相続" することになった場合、 Aさんの配偶者であるBさんが 1/2 (3,000万円)、 Aさんの子であるCさんが 1/2 (3,000万円) 相続します。


Bさんは元々Aさんと一緒に持ち家に暮らしていたため、 このままこの家に住み続けることを希望しています。


➡︎ 妻・Bさん:持ち家(時価3,000万円)を相続すると、それだけで相続分の3,000万円に達してしまいますので、預貯金の取得額は0円になってしまいます。


➡︎ 子・Cさん:一方のCさんは、預貯金を3,000万円相続することになります。


※このような場合、残された妻Bさんは持ち家に住み続けることはできますが、自宅以外の財産の相続分が少なくなってしまったり、上記の例のように0になってしまうこともあります。


これでは、生活費のやりくりが厳しくなり、結果的には持ち家を売却せざるを得ないするケースも出てきていたのが実際のところでした。



[ 配偶者居住権ができた後 ]



妻・Bさんが「配偶者居住権」、子・Cさんが「負担付所有権」を取得した場合


※まず、「配偶者居住権の価格」と、「配偶者居住権の設定された建物の所有権」の価格をそれぞれ算定します。


ここでは、簡単に説明するため、 配偶者居住権が1,000万円 負担付所有権が2,000万円 と算定されたと仮定します。


➡︎ 妻・Bさん:自宅の「配偶者居住権」 (1,000万円)、預貯金2,000万円 取得。


➡︎ 子・Cさん:自宅の「負担付所有権」(2,000万円)、預貯金1,000万円取得。



改正前と比べてみると、配偶者(妻)の自宅以外の相続分が増えていることが分かると思います。

女性閃き

なるほど!

男性会話

最後に、配偶者居住権の要件、権利義務の内容と、財産評価の仕組みも重要ですので、簡単にまとめておきます。


配偶者居住権の要件


[要件1.]

配偶者であること

(相続人であれば誰でもこの権利を取得できるわけではありません)


[要件2.]

相続開始時に、その建物に居住していたこと


[要件3.]  (次のいずれかに該当すること)

・遺産分割協議によって「配偶者居住権」を設定した


・「配偶者居住権」が遺贈の目的とされた


・家庭裁判所の審判によって「配偶者居住権」を設定した

(「配偶者が配偶者居住権の取得を希望している」または「共同相続人間で合意がある」場合

→ 居住建物の所有者の受ける不利益を考慮してもなお、配偶者の生活を維持するために等に必要と認められる場合)


[登記]

第三者への対抗要件として、「配偶者居住権」の登記が必要




配偶者居住権の権利義務


[配偶者の権利義務]

(民放1032条1):配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。(善管注意義務)


(民放1032条2):配偶者居住権は、譲渡することができない


(民放1032条3):配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。




[居住建物所有者の義務]

(民放1031条1):


居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。

→登記を備えることで、配偶者は居住建物について、第三者に対抗することができる。




配偶者居住権が消滅する場合


(民放1030条):配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。



 → 原則:配偶者が死亡するまで権利が存続する。



ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる


 → [消滅事由1]:遺産分割の協議・遺言・または遺産分割の審判において別段の定めをした場合



また、

(民放1032条4)配偶者が (以下の消滅事由2または3に該当する) 場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。



 → [消滅事由2]:上述の「(民放1032条1)善管注意義務」に違反した場合


 → [消滅事由3]:上述の「(民放1032条3」に違反した場合(居住建物所有者の承諾を得ずに、改築・増築した場合や、第三者に使用・収益させた場合)



配偶者居住権の財産評価の仕組み


現時点では、評価方法として以下の2つが挙げられています。


1. 法務省公表の「簡易な評価方法」


2. 不動産鑑定士協会連合会が示した評価方法


計算方法はとても複雑なので、ここでは法務省公表の簡易な評価方法についての資料を参考までに載せておきます。



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