自筆証書遺言の方式緩和と法務局での保管制度(民法改正) | さいたま市 OBI行政書士事務所

query_builder 2020/12/30
ブログ
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1. 自筆証書遺言の方式緩和について


※2019年1月13日〜




これまで自筆証書遺言は、「全て」遺言者本人が手書きをする必要がありました。


しかし、改正後は、「財産目録 (別紙として添付するもの)」はパソコンでの作成も認められ「預貯金通帳」や「不動産登記事項証明書」のコピーの添付なども可能になりました。




2. 法務局での自筆証書遺言の保管制度


※2020年7月10日〜



公的な機関である「法務局」において、自筆証書遺言を保管する制度が新設されました。


これによって、遺言書の紛失や、相続人により意図的な破棄・隠匿・改ざんなどを防ぐことができますし、ご家族も「遺言書を残してくれていたかどうか」を把握しやすくなります


また、自筆証書遺言をご本人が保管していた場合、遺言書を発見した相続人や保管者は、遺言者ご本人が亡くなったあと、家庭裁判所で遺言書に「検認」を請求する必要がありますが、法務局に保管した場合には「家庭裁判所の検認」が不要になります。


検認とは?

家庭裁判所が相続人に対して、遺言の存在と内容を知らせます。また、検認の日時点における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止します。



「メリット」

① 遺言書の紛失・隠匿・偽造などを防止する

→ 遺言者の最終意思を実現しやすなる


② 遺言書があることを把握しやすくする

→ 相続の手続が円滑に進む




【法務局での遺言書保管〜相続の流れ】

1. 遺言者本人が法務局に「自筆証書遺言」の原本を持参します。


※保管申請先は、遺言者本人の住所地や本籍地、もしくは所有不動産の所在地です。


※遺言書の他に、保管申請書、本人確認資料、申請費用などが必要です。


※遺言書に封はせず、持参します。



2. 法務局で、遺言書の形式についてチェックを行います。


※あくまでも、日付や氏名がもれなく書かれているか、押印はされているか、訂正などの方式に問題がないかなど、形式的なチェックが行われます。

 書かれている内容自体の審査は行われません。



3. 法務局で原本を保管します。

 また、遺言書は画像データとしても保管されます。


  ↓

「相続開始」

  ↓


誰でも、

 ・遺言書が保管されているかどうか、どこに保管されているか確認することができます。

  具体的には、「遺言書保管事実証明書」という証明書の交付を請求することができます。


  これには、遺言書の作成年月日・遺言書保管所の名称と保管番号が書かれています。



遺言者の相続人や遺言執行者などは、

・全国の法務局で、「遺言書情報証明書」の交付請求ができます。

 →「遺言書情報証明書」に基づいて、相続登記や遺産名義の変更ができるようになります。


・遺言書が保管されている法務局で、「遺言書の閲覧請求」ができます。

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