自筆証書遺言が無効になる場合 | さいたま市 OBI行政書士事務所
民法改正により、自筆証書遺言が利用しやすくなりました。
(詳細は以下のブログ記事をご参照ください)
・法務局での自筆証書遺言の保管制度(2020年7月10日~)
しかし、自筆証書遺言はどのような形式でも有効になるわけではなく、法律で定められた書き方が存在します。
遺言を残しておくことは、後の争い(争族)や混乱を避けるために大変有効ではありますが、方法を間違えると、せっかく書いた自筆証書遺言が無効になってしまうケースがあるため、注意が必要です。
ここでは、無効になってしまう例をいくつかご紹介します。
1 パソコンで作成されたもの
2019年1月13日〜民法改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されましたが、「財産目録 (別紙として添付するもの)」はパソコンでの作成も認められるものの、それ以外は全て本人が手書きをする必要があります。
2 パソコンやスマホ内に残されたもの
3 日付が書かれていないもの
4 O月吉日、のように日付が特定できないもの
5 代筆してもらったものや、他人が手を添えて書いたもの
6 自分で書けない人に他人が手を添えて一緒に書いたもの
→ 民法968条1項 :自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
7 作成した当時、ご本人が認知症などにより遺言能力がなかった場合
(遺言書自体は有効と判断された場合でも、相続人の誰かが遺言の内容や書かれた当時のご本人の様子から判断して、その遺言が本人の意思で書かれたものではないと「遺言無効確認の訴え」を起こすことも考えられます。 実際に、一部の相続人が自分に有利になるように、ご本人(親など)をうまく誘導して書かせるような事例があります。)
→ 第963条:遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
8 加筆や修正の仕方に誤りがあるもの
9 訂正印が抜けているもの
10 訂正の範囲が不明確なもの
→ 民法968条2項 :自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない
※たとえば遺言の五行目にある文字を1つ修正する場合は、①修正する箇所の字に二重線を引き、②その横に正しい字書き、③押印をします。 これに加えて、④遺言の末尾や空いている場所に「五行目一文字削除し一文字追加した」と追記し、⑤自筆で署名します。
①~⑤のいずれかが欠けても無効となってしまいますので、ご自身で加筆・訂正をする場合には注意が必要です。
※おすすめ:書き間違えたら、最初から全て書き直す!
11単に相続人を指示するだけのもの
(「OOを相続人に加える」だけしか書いていない)
12相続財産を特定できない、曖昧/不明確な箇所があるもの
(どの財産のことを示しているのかを誰が見ても明らかになるようにする必要があります。
例えば、不動産の場合には、登記簿に記載されている所在、地番などを正確に記入しなければなりません。)
このような無効になるリスクを避けるためにも、専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。
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