離婚した場合、戸籍はどうなる? | さいたま市 OBI行政書士事務所

query_builder 2020/11/13
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Aさん(夫・戸籍筆頭者)とBさん(妻)が離婚した場合をみてみましょう。


◎Aさん:戸籍筆頭者のAさん場合、戸籍の身分事項の欄に「離婚」の事実(離婚した日と配偶者の氏名など)が記載されます。


◎ Bさん:一方のBさんは、次のいずれかが考えられます。


1. 元の戸籍に戻る


通常、離婚するとBさんは婚姻前の旧姓に戻り(復氏)、原則として元いた戸籍に戻ります。

Bさんは旧姓に戻りますが、例えBさんが子の親権者であったとしても、子の姓や戸籍は変わりません。

すると、Bさんと子の姓と戸籍が異なる状態になってしまいます。

もしこの状態で不都合で、子にもBさんの旧姓を名乗らせたい場合には、子をBさんの戸籍に入籍させる手続きが必要です。

そのためには、子の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをします。


参照:子の氏の変更許可(裁判所のウェブサイトより)



2. 新たに戸籍を作る(元の戸籍が除籍*されている場合)


元の戸籍に記載されている方全員が死亡している場合など、戸籍が「除籍」されている場合には、Bさんは元の戸籍に戻ることができないため、新たに戸籍を作る(編成する)必要があります。

新たな戸籍の「本籍地」はどこに置いても良いのですが、離婚後の住所地に置くことが多いです。



*「除籍」:戸籍に記載されている方全員が、本籍を移転したり、婚姻や死亡などによって戸籍から抜けている状態のこと。



3. 新たに戸籍を作る(旧姓に戻さない場合)


お子さんがまだ小さい、旧姓に戻すと色々と面倒など様々な理由から、離婚後も旧姓に戻さないという選択をされる方も多くいらっしゃいます。

離婚から3ヶ月以内に役所に届け出をするだけで、そのまま婚姻時と同じ姓を名乗り続けることができます(婚氏続称制度)。

これは、離婚の届出と同時に届出可能です。

「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」


この場合、Bさんは元いた戸籍と姓が異なるため、元の戸籍に戻ることができません。

そのため、新たに戸籍を作る(編成する)必要があります。




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