遺言書の種類とそれぞれの特徴をご紹介します | さいたま市 OBI行政書士事務所

query_builder 2020/11/10
ブログ
遺言書


女性疑問

遺言書には種類があるんですか?

男性教える

一般的に遺言書の方式には、次の3種類があります。


①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言 (実際にはあまり使用されません)


それぞれの特徴についてご説明します!



①自筆証書遺言


いつでも自分自身で作成でき、他の方式と比べると費用もかからず簡単ですが、財産目録などの別紙以外は全て自筆し、保管しておきます。



遺言書をご自身で保管する場合には、紛失・偽造・隠匿の恐れなどの問題があるため、注意が必要です!


また、遺言書を発見した相続人や保管者は、相続の際には直ちにこれを家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければならず、遺言執行に時間がかかります。


女性疑問

「検認」って何ですか?

男性会話

検認(けんにん)とは、家庭裁判所が、検認の時点での遺言書の内容を確認して、遺言書が偽造されたり、変造されたりするのを防止することを言います。


ただし、遺言書の内容が有効か無効かを判断してくれるものではありません。

自筆証書遺言の場合、決められた書き方を守っていないことから無効になったり、本人の意思で作成されたかどうか判断できず相続人の間でトラブルが起きる、といった問題生じる可能性がありますので、注意が必要です。

女性教わる

残りの2つについても、教えてください!

男性会話

②公正証書遺言


プロの法律家である公証人に作成してもらい、原本を公正役場で保管し、遺言者には正本・謄本が交付されます。

法的に最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいと考えられます。

ただし、その分の費用がかかること、証人の立会いが必要なことから遺言内容を自分だけの秘密にすることができないことなどのデメリットもあります。


なお、家庭裁判所による検認の必要はなく、相続開始後すぐに遺言の執行が可能です。



③秘密証書遺言


遺言者が遺言の内容を誰にも知られたくない場合に、まれに使われることがあります。

遺言の内容を他人に知られることなく、公証役場で公証人に本人が作成した秘密証書遺言であることを証明してもらうことができます。

一方のデメリットは、公証人は遺言の内容までは確認しないため、遺言書として満たすべき形式に不備があるなど、要件を満たさない場合には遺言自体が無効になってしまう恐れがあります。

さらに、公証人は秘密証書遺言の保管は行わないため、保管方法によってはその遺言書が発見されない恐れもあります。

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